香 川 県 中 学 校 教 育 研 究 会
メディア教育研究部会運営規則
- (名 称)
- 第1条 本会は,香川県中学校教育研究会メディア教育研究部会という。
- (事務所)
- 第2条 本会の事務所は原則として,会長が定める学校内におく。
- (目 的)
- 第3条 本会は,メディア教育に関する研究活動を通じて香川県中学校教育の振興を図ることを目的とする。
- (組 織)
- 第4条 本会は,香川県内中学校に勤務する教職員をもって組織する。
- (事 業)
- 第5条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1 中学校メディア教育に関する研究活動の育成と振興
- 2 中学校メディア教育に関する研究団体および関係機関との連絡・提携
- 3 研究会・講演会・講習会等の開催
- 4 その他必要な事業
- (役 員)
- 第6条 本会は会長1名および副会長2名をおく。
- 1 会長は本会を代表し,会務を掌理する。
- 2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
- 第7条 会長および副会長は,評議員会において選出する。
- 1 役員の任期は1年とする。
- ただし,再任は妨げない。
- 2 補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
- 第8条 本会に会計監査2名をおく。
- 1 会計監査は,会計事務を監査する。
- 2 会計監査は,評議員会において選出する。
- 第9条 本会に顧問をおくことができる。
- 1 顧問は会長が委嘱する。
- 2 委嘱期間は1年とする。
ただし,再任は妨げない。
- (事務局)
- 第10条 本会に事務局をおく。
- 1 事務局には,事務局長,会計長をおく。
- 2 前項の職員は,会長が委嘱する。
- 3 事務局長は,本会の会務を処理する。
- 4 会計長は,本会の経理を処理する。
- 5 必要のあるときは,事務局次長,会計次長をおくことができる。
- (研究部)
- 第11条 本会に研究部をおく。
- 1 研究部には,研究部長および研究推進委員を若干名おく。
- 2 研究部長は,本会の研究を推進する。
- 3 研究推進委員は研究部長に協力し,本会の研究を推進する。
(経 理)
- 第12条 本会の経費は,本部よりの配分金をもってこれに当てる。 本会経費の運用は,年度当初の予算をもって執行する。
- (会計年度)
- 第13条 本会の会計年度は,毎年4月1日にはじまり,翌年3月31日に終わる。
附 則 この細則は,平成18年4月1日より実施する。