定時制の概要

 高松工芸高校定時制は、インテリア科・機械科・建築科の3学科がある4年間の課程です。

 授業は午後5時30分に始まり、1日4時間行われます。規律ある学校生活の中にも家庭的な雰囲気で一人ひとりの生徒に合わせた指導が行われいます。各種資格は全日制と同じものを取得することができます。学校行事・生徒会活動にも力を入れており、工芸展にも教室展示を行っています。

 また、部活動も活発で県定通総体や定通野球で活躍し、多くの生徒が全国大会にも出場しています。

 卒業後は就職だけでなく、大学や専門学校に進学する生徒もいます。


教育課程

目標イメージ

日課表

SHR 17:25~17:30
1校時 17:30~18:15
2校時 18:20~19:05
3校時 19:10~19:55
4校時 20:00~20:45

生徒心得

令和7年4月1日

 香川県立高松工芸高等学校の生徒は常に生徒としての本分を守り,理想を高くかかげ,自主的な学習活動をとおして旺盛な体力,高潔な精神と優秀な技術を養うように努めなければならない。

服  装
服装はその人の品位を表すものであるから,常に生徒らしく,質素・清潔で端正であるように心がけること。

生活規律
1 校舎,校具を故意に破損させない。
2 学校の施設,設備や他人の物品を無断又は不正に使用しない。
3 いかなる理由があってもいじめ行為をしてはならない。
4 物品の売買や不必要な金銭の貸借はしない。
5 不必要なものを持参しない。
6 正当な理由なく欠席を繰り返さない。
7 考査中に他人に迷惑をかけたり,不正行為またはそれと疑われるような行為をしたりしない。
8 性行不良にあたる行為をしない。
9 暴行,脅迫,飲酒,喫煙,その他法に触れる行為をしない。
10 香川県青少年保護育成条例に違反する行為をしない。

通学及び交通
1 通学について
道路交通法をよく守り,登下校すること。
(1) 自転車通学
(ア) 自転車通学を希望する場合は学級担任に申し出て許可を受け,許可票(ステッカー)を指定の箇所に貼ること。
(イ) 校内では自転車を降り,正門から自転車置き場までは押して移動すること。
(ウ) 雨天の場合はレインコートを着用すること。傘をさして運転をしてはならない。
(2) バイク通学
(ア) バイクによる通学は,原則として2年生から許可する。なお職場の勤務の都合上,バイクを必要とする者や遠距離で交通機関の不便な者は学級担任に申し出て許可を得ること。
(イ) 通学で使用するバイクは原付(50cc以下)と新基準の原付(125cc以下で最高出力を原付バイク程度に抑えたもの)とし二人乗りができないものに限る。
(ウ) 原付二種のバイクでの通学は許可しない。
(エ) 車体等が通学にふさわしくないと判断される場合は通学を許可しない。
(オ) 使用するヘルメットは「PSC」か「SG」マーク付きのものに限る。ただし,半キャップ状のヘルメットは使用を認めない。
(カ) 校内ではバイクを降り,正門からバイク置き場までは押して移動すること。
2 自動車・自動二輪について
(1) 自動車・自動二輪による通学は,原則として
許可しない。
(2) 自動二輪での二人乗りは絶対にしないこと。
3 運転免許の取得について
(1) 自動車学校に入校する場合は,保護者の許可をとり,学級担任に申し出て,自動車学校入校許可願いを提出すること。
(2) 自動車学校入校は,長期休業中に限ること。ただし,特別の理由がある者は保護者の許可をとり,学級担任へ申し出て許可を受けることができる。
(3) 運転免許を取得した者は,すみやかにその種類,取得年月日を学級担任に申し出ること。
4 その他
 (1) 登下校の送迎は家族のみとする。
(2) 交通違反,交通事故を起こした場合は速やかに学級担任へ申し出ること。
(3) 道路交通法,交通道徳を守ること。
(4) 免許取得後であっても生徒同士の遊行,旅行等に自動車を使用してはならない。また,深夜の運転はしてはならない。
(5) 施設や店舗等に無断駐輪や無断駐車をしてはならない。
賞  罰
ほう賞
1 次の項目に該当する者については,ほう賞することがある。
(1) 人物,学業成績優秀で,本校生徒の模範となる者。
(2) 学業によく精励し,その努力が特に顕著と認められる者。
(3) 生徒会又はクラブ活動等において優秀な成績をおさめ,その功績が特に顕著と認められる者。
(4) 人命を救助や,火災,風水害,その他の災害において特別の善行があった者。
(5) その他,特にほう賞するに足る善行があった者。

懲 戒
1 次の項目に該当する者については,懲戒対象とすることがある。
(1) 学校の秩序を乱した者。
(2) 校則・生徒心得に違反した者。
(3) 本校の生徒としての本文に違反した者。
(4) 香川県青少年保護育成条例に違反した者。