坂商同窓会会則

第1章 総 則
第1条 本会は坂商同窓会と称する。
第2条 本会の事務所は、香川県立坂出商業高等学校内に置く。
第3条 本会は母校の発展に寄与し、併せて会員相互の連携親睦を図ることを目的と
    する。
第4条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
   1 親睦会の開催
   2 会員名簿の発行
   3 母校施設充実の援助
   4 その他本会の目的を達するための事業
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
   1 特別会員
    1 母校現旧職員
   2 通常会員
    1 綾歌郡立綾歌商業学校卒業生及び修了生
    2 香川県立坂出商業学校卒業生及び修了生
    3 香川県立坂出商業学校併設中学校卒業生
    4 香川県立坂出高等学校商業科卒業生及び修了生
    5 香川県立坂出商工高等学校商業科卒業生及び修了生
    6 香川県立坂出商業高等学校卒業生及び修了生
   3 終身会員
    1 通常会員のうち、終身会費を納入した者
2 平成3年度以降の卒業生

第2章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。その選出方法は次のとおりである。
   1 会 長    1名(総会において選出)
   2 副会長   若干名(総会において選出)
3 会計監査  若干名(本会員中より会長委嘱)
   4 顧 問   若干名(本会員中より会長委嘱)
           5 相談役   若干名(本会員中より会長委嘱)
   6 常任幹事  若干名(本会員中より会長委嘱)
        7 委 員   若干名(卒業年度生より推薦の上会長委嘱)
    なお、総会の決議により、上記以外の役員を置くことができる。
第7条 役員の任務は次のとおりである。
   1 会長は会務を総理する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に差しつかえあるときはその代理をする。
   3 顧問は会務遂行上これが援助をなすものとする。
   4 会計監査は本会の会計を監査し、総会においてこれを報告する。監査は年
     1回以上行わなければならない。
   5 常任幹事および幹事は会務を処理する。
   6 委員は常に同年次会員の動静を掌握し、総会の案内等会務遂行に関し、本
     会に種々の援助を与えるものとする。
第8条 役員の任期は2か年とする。ただし、重任を妨げない。
第3章 会 議
第9条 本会の会議は次のとおりとする。
   1 総 会 本会の最高議決機関であって毎年1回定期総会を開催する。
     ただし、必要に応じて臨時総会を開く。
                 ①定期総会は、当該年次幹事が決める。
                 ②定期総会の開催は、卒業時30年次目及び15年次目の会員が主幹し、
                    29年目の会員が副主幹をする。
   2 役員会 必要に応じて開催する。
第10条 総会では、一般会務および会計報告並びに会計監査報告を行い、会則変更そ
              の他必要事項を決議する。ただし、総会を開催することができない時は、役
              員会をもってこれに代えることができる。この場合は次期総会にその承認を
              得なければならない。

第4章 会 計
第11条1 本会の会計は、通常会員の入会金3,000円、および終身会費6,000円並びに特
               別寄付金による。
   2 平成3年度以降の卒業生は、入会金を6,000円とする。
     ただし、当分の間は、入会金の半額を基金として別途積み立てるものとす
     る。
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第5章 支 部
第13条 会員若干名居住する地方には支部を設けることができる。
第14条 支部を設けた時は、次の事項を直ちに本会に届け出なければならない。
   1 支部の名称
   2 支部事務所の所在地
   3 支部の代表者及び役員の氏名
   4 支部会員の年次と氏名

第6章 慶弔規定
第15条 同窓会役員に不幸ありたる時は、次のとおり弔慰料等を贈る。
           1 同窓会役員が死亡した場合。生花1基と5,000円
   2 現職員が死亡した場合。生花1基と5,000円

附 則 第1 報告
  会員は職業、住所、氏名の異動ごとに必ず本会事務所に報告するものとする。
本会則は、昭和50年6月1日から施行する。
本会則は、昭和63年8月13日から一部改正、施行する。
本会則は、平成元年8月12日から一部改正、施行する。
本会則は、平成2年8月11日から一部改正、施行する。
本会則は、平成3年8月13日から一部改正、施行する。
本会則は、平成4年8月13日から一部改正、施行する。
本会則は、平成8年8月13日から一部改正、施行する。
本会則は、平成20年8月13日から一部改正、施行する。
本会則は、平成24年6月17日から一部改正、施行する。
本会則は、平成30年6月24日から一部改正、施行する。