香川県公立小中学校事務職員協会会則

第  一  章   総     則

(名  称)

第 1 条  本会は香川県公立小中学校事務職員協会(以下「協会」という)と称する。

(目  的)

第 2 条  協会は学校事務の研究を促進し、会員の資質向上を図り、もって本県学校教育の振興に寄与することを目的とする。

(事  業)

第 3 条  協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      (1) 研究会・研修会の開催並びに会員相互の親睦に関する事業
      (2) 社会的地位の向上及び学校事務職員制度に関する研究
      (3) 香川県教育委員会・香川県小中学校教育研究会その他関係機関との連絡提携
      (4) 全国公立小中学校事務職員研究会(以下「全事研」という)及び四国地区公立小・中学校事務職員研究会(以下「四事研」という)に関する事業
      (5) その他協会の目的達成のために必要な事業

 

第  二  章   組     織

(会  員)

第 4 条  協会は香川県内の公立小学校・中学校に勤務する事務職員をもって構成する。

(本部及び支部)

第 5 条  協会の本部は会長の勤務する学校に置く。

     2. 協会の支部は高松、丸亀坂綾、東讃、三観仲善の4支部とする。 

 

第  三 章  機    関

(機  関)

第 6 条  協会は次の機関を置く。
      (1) 総      会
      (2) 役  員  会
      (3) 支  部  長  会
      (4) 専  門  部
       2. 各機関の議決は出席者の過半数とする。ただし、会則改正については別に定める。

(総  会)

第 7 条  総会は協会の最高議決機関であり、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき及び支部長会の要請があった場合には臨時に開くことができる。

      2. 総会の議決事項は次の通りとする。
      (1) 会則の改正
      (2) 事業計画の審議・事業報告の承認
      (3) 予算の審議及び決算の承認
      (4) 会長・副会長及び監事の選出
      (5) その他会務に関する重要な事項
(役 員 会)

第 8 条  協会の運営を円滑に行うため役員会を置く。
      2. 役員会は会長、副会長、監事、総務、会計、各専門部長及び参与をもって構成し、必要に応じ会長がこれを招集する。

      3. 役員会は原則として次の事項を審議する。
      (1) 会務の執行に関すること
      (2) その他会務運営上必要な事項

(支部長会)

第 9 条  支部長会は総会に次ぐ議決機関で役員及び各支部長をもって構成する。

     2. 支部長会は定期的に開催し、次の事項を審議する。
      (1) 会務に関する基本的なこと
      (2) 総会議案の審議
      (3) 総会選出役員候補者の推薦
      (4) その他必要な事項

(専 門 部)
第  10  条  協会の目的達成のため次の専門部を置き、各専門部はそれぞれの任務を遂行する。
     2. 専門部は研究部、研修厚生部、調査部、広報部とする。
 
第 四 章  役   員

(役  員)
第  11  条  協会には次の役員を置く。
      (1) 会   長    1名
      (2) 副    会   長       3名
      (3) 監   事    2名
      (4) 総   務    3名
      (5) 会   計    2名
      (6) 専 門 部 長    4名
      (7) 参   与    若干名
(任  務)
第  12  条  会長は会務を総括し、協会を代表する。なお、全事研香川支部長及び四事研役員を兼ねる。
     
2.  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を行う。なお、四事研役員を兼ねると共にうち1名は全事研香川評議員を兼ねる。
     3.  監事は協会の会務に関する事項並びに会計について監査する。
                  4.  総務は庶務を掌る。
     5.  会計は協会の収支を掌る。
     6.  専門部長は各専門部の活動を掌る。
     7.  参与は会務に関する事項について指導・助言する。
     8.  支部長は会務を分掌する。

(選出方法)
第  13  条  役員及び支部長の選出は次の方法による。

     2.  会長・副会長・監事は原則として支部長会の推薦により総会において選出する。

     3.  総務・会計・専門部長は会長が委嘱する。
     4.  参与は支部長会の同意を得て、会長経験者から会長が委嘱する。

     5.  支部長は各支部において選出する。ただし、役員に選出された支部は新たに支部長を選出する。
(任  期)
第  14  条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

     2.  欠員等による後任役員の任期は前任者の残りの期間とする。

 

第  五  章    会    計

(会  費)
第 15 条  協会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
      2.  会費は会員1名につき月額500円とする。ただし、必要があるときは支部長会の承認を得て臨時に徴収することができる。

(年  度)
第 16 条  協会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第  六  章   会 則 改 正

(改  正)
第 17 条  本会則の改正は会員の過半数が出席する総会で3分の2以上の賛成を必要とする。

 

第  七  章   雑    則

(細  則)
第 18 条  協会の運営に必要があるときは、本会則の範囲で細則を定めることができる。

(顧  問)
第 19 条  協会に顧問を置くことができる。

      2.  顧問は支部長会の同意を得て会長が委嘱する。

 

 

       附   則

  本会則は昭和50年4月1日から施行する。

     昭和51年 7月 23日改正

     昭和52年 6月 16日改正

     昭和53年 6月  7日改正

     昭和58年 5月 25日改正

     昭和60年 6月  7日改正

     昭和63年 5月 26日改正

     平成 3年 5月 28日改正

     平成 5年 5月 28日改正

     平成17年 5月 27日改正

     平成18年 5月 23日改正

     平成22年 5月 20日改正

     平成29年 5月 25日改正
     令和 2年 5月26日改正