警報発表時の対応
警報発令時における生徒の登下校について (平成29年4月一部改正)
≪考査期間中の警報発令は、下部にあります。≫
【※地震・津波への対応はこちら】
1.自宅待機となる場合
(1)午前6時の時点で、 (2)高松市に (3)大雨警報、洪水警報、暴風警報、大雪警報、暴風雪警報 のいずれかが発表されているとき |
(注意)
(1) 午前6時以後、登校までの間に発表された場合も、その時点で自宅待機とする。
(2) 自宅が高松市以外の地域にある生徒は、自宅のある市町に警報が発表されていれば、自宅待機とする。
また、通学経路の市町に警報が発表されている場合も自宅待機とする。
この他、地域や交通機関等の状況により登校できないと判断される場合は、学校に連絡をして自宅待機する。
(3) 波浪警報や高潮警報の場合は、安全面に十分注意して通学路を考え、ゆとりをもって登校すること。
2.自宅待機の後、臨時休業となる場合
午前11時の時点で、高松市に警報が継続されているとき |
3.自宅待機の後、午後から授業を実施する場合
午前11時までに、高松市の警報が解除されたとき |
(1) 学校では13時25分からSHRを行い、5校時(13時35分)から授業を開始する。
(2) 生徒は自宅で昼食をとり、その時点での注意報等に留意し登校する。
遅刻をしないために無理をしないこと。
また、地域の警報の発表状況や交通機関等の状況により登校できないと判断される場合は、
学校に連絡をして自宅待機を継続すること。
考査期間中に警報が発令された場合の対応について (令和2年7月追加)
(1)午前6時の時点で高松市に「大雨警報、洪水警報、暴風警報、大雪警報、暴風雪警報」のいずれかが発表されているときは自宅待機とする。
(2)午前11時までに高松市の警報が解除されたときは、13:25からSHRを行い、5校時(13:35)からその日の考査を行う。
(3)午前11時までに高松市の警報が継続されている場合は臨時休業とする。
<臨時休業があった場合の時間割について>
翌日以降は当初の予定通りの時間割で考査を行い、臨時休業になった日の考査は考査最終日の翌日に延期する。