いじめ防止基本方針

香川県立観音寺第一高等学校いじめ防止基本方針

 全日制課程

1 基本方針
 平成25年9月、いじめ防止対策推進法が施行され、「学校いじめ防止基本方針の策定」と「学校におけるいじめ防止等の対策のための組織をおくこと」が義務付けられた。
本校では、「心身を鍛え、知性を磨き、豊かな心を培い、希望(のぞみ)と矜恃(ほこり)と使命感を持つ活力に満ちた人間の育成を期するとともに、社会の形成に主体的参画する精神や自律心の涵養をめざすこと」を教育方針としており、いじめは人権にかかわる重大な問題であり、いじめは人間として絶対に許されないという考えのもと、いじめ防止推進のため、以下のとおり、香川県立観音寺第一高等学校いじめ防止基本方針を定める。

2 いじめの定義と様態
 「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
 いじめの様態には、次のようなものが考えられる。
 ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる。
 ・意図的に仲間はずれや集団による無視をされる。
 ・わざと、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
 ・金品をたかられる。
 ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
 ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
 ・パソコンや携帯電話等を通じて、誹謗中傷や嫌なことをされる。
 ・その他

3 いじめの未然防止
(1)生徒からの授業評価や、相互授業参観等を活用することによって、授業改善を図り、わかる授業づくりを進める。
(2)授業規律を確立するとともに、授業中における生徒指導の充実を図る。
(3)学校行事等に自律的に参加する態度を育て、集団での望ましい人間関係づくりを図る。
(4)教育活動のあらゆる場面を通じて、多様な価値観を認め合う集団づくりを図る。
(5)人権・同和教育や道徳教育の一層の充実を図る。
(6)教科「情報」の授業において、情報モラル教育の一層の充実を図る。
(7)学校の広報紙等を通じて、本校の取組を周知し、保護者との連携を図る。

4 いじめの早期発見
(1)授業の様子、遅刻欠席の状況、学級日誌やスタディ・バディ(生活ノート)等から、教師が生徒の変化を確実にとらえるように努める。
(2)日頃から保護者との連携を図るとともに、面接週間や三者懇談会等での訴えや相談、地域からの情報等に注意を向ける。
(3)保護者に対して、相談方法等を周知する。
(4)週1回の学年団会や月1回の学年連絡会において、情報を共有するようにする。
(5)教育相談部、スクールカウンセラーとの連携を一層密にするとともに、生徒自ら相談しやすい学校の雰囲気をつくる。
(6)年2回、定期的にアンケート調査を行う。

5 いじめ防止のための組織
 いじめ防止のための組織として「いじめ防止推進委員会」を設置する。委員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、教育相談部主任、人権・同和教育主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラーとする。

6 いじめに対する措置
(1)いじめを発見した場合は、速やかにその行為をやめさせるとともに、いじめの事実確認を行う。
(2)「いじめ防止推進委員会」が中心となって、担任等、関係者を加えた対応チームを編成して対処する。
(3)いじめを受けた生徒には、心配や不安を取り除き、安心して教育を受けられるように支援する。
(4)いじめを行った生徒には、いじめは人権にかかわる重大な問題であり、いじめは人間として絶対に許されないということをしっかりと伝え、指導するとともに、教育上必要と認める場合は、適切な懲戒を加える。
(5)いじめを受けた生徒の保護者といじめを行った生徒の保護者には、事実関係を丁寧に報告し、解決のために保護者と連携して対応する。
(6)生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるなど、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、所轄の警察署と連携して対応する。

7 重大事態への対応
(1)重大事態とは、以下のような場合のことである。
 ・生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い(生徒が自殺を企図した場合等)
 ・相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い(年間30日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手)
(2)重大事態が発生した場合、「いじめ防止推進委員会」が、事実関係を明確にするために調査票等により調査を行う。そして、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、必要な情報を提供するとともに、香川県教育委員会に報告する。

8 いじめ防止の取組の見直し
 年2回、定期的に評価を行い、取組の改善を図る。


附  則
 この基本方針は、平成26年4月1日から施行する。

 

香川県立観音寺第一高等学校いじめ防止基本方針

定時制課程

1 基本方針
 平成25年9月、いじめ防止対策推進法が施行され、「学校いじめ防止基本方針の策定」と「学校におけるいじめ防止等の対策のための組織をおくこと」が義務付けられた。
本校では、「心身を鍛え、知性を磨き、豊かな心を培い、希望(のぞみ)と矜恃(ほこり)と使命感を持つ活力に満ちた人間の育成を期するとともに、社会の形成に主体的参画する精神や自律心の涵養をめざすこと」を教育方針としており、いじめは人権にかかわる重大な問題であり、いじめは人間として絶対に許されないという考えのもと、いじめ防止推進のため、以下のとおり、香川県立観音寺第一高等学校(定時制課程)いじめ防止基本方針を定める。

2 いじめの定義と様態
 「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
 いじめの様態には、次のようなものが考えられる。
 ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる。
 ・意図的に仲間はずれや集団による無視をされる。
 ・わざと、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
 ・金品をたかられる。
 ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
 ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
 ・パソコンや携帯電話等を通じて、誹謗中傷や嫌なことをされる。
 ・その他

3 いじめの未然防止
(1)生徒からの授業評価や、相互授業参観等を活用することによって、授業改善を図り、わかる授業づくりを進める。
(2)授業規律を確立するとともに、授業中における生徒指導の充実を図る。
(3)学校行事等に自律的に参加する態度を育て、集団での望ましい人間関係づくりを図る。
(4)教育活動のあらゆる場面を通じて、多様な価値観を認め合う集団づくりを図る。
(5)人権・同和教育や道徳教育の一層の充実を図る。
(6)教科「情報」の授業において、情報モラル教育の一層の充実を図る。

4 いじめの早期発見
(1)日頃から保護者との連携を図るとともに、面接週間や三者懇談会等での訴えや相談、地域からの情報等に注意を向ける。
(2)保護者に対して、相談方法等を周知する。
(3)毎日の終礼において、授業の様子や遅刻欠席の状況などを報告することで、教師が生徒の変化を確実にとらえ、情報を全職員が共有するようにする。
(4)教育相談部、スクールカウンセラーとの連携を一層密にするとともに、生徒自ら相談しやすい学校の雰囲気をつくる。

5 いじめ防止のための組織
 いじめ防止のための組織として「いじめ防止推進委員会」を設置する。委員は、校長、教頭、生徒指導係、教育相談係、人権・同和教育係、スクールカウンセラーとする。

6 いじめに対する措置
(1)いじめを発見した場合は、速やかにその行為をやめさせるとともに、いじめの事実確認を行う。
(2)「いじめ防止推進委員会」が中心となって、担任等、関係者を加えた対応チームを編成して対処する。
(3)いじめを受けた生徒には、心配や不安を取り除き、安心して教育を受けられるように支援する。
(4)いじめを行った生徒には、いじめは人権にかかわる重大な問題であり、いじめは人間として絶対に許されないということをしっかりと伝え、指導するとともに、教育上必要と認める場合は、適切な懲戒を加える。
(5)いじめを受けた生徒の保護者といじめを行った生徒の保護者には、事実関係を丁寧に報告し、解決のために保護者と連携して対応する。
(6)生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるなど、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、所轄の警察署と連携して対応する。

7 重大事態への対応
(1)重大事態とは、以下のような場合のことである。
・生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い(生徒が自殺を企図した場合等)
・相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い(年間30日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手)
(2)重大事態が発生した場合、「いじめ防止推進委員会」が、事実関係を明確にするために調査票等により調査を行う。そして、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、必要な情報を提供するとともに、香川県教育委員会に報告する。

8 いじめ防止の取組の見直し
 年2回、定期的に評価を行い、取組の改善を図る。


附  則
 この基本方針は、平成26年4月1日から施行する。