学校において予防すべき感染症について

医師から下表の感染症と診断された場合は、出席停止として扱います。 医師の指示に従い、療養するようにお願いします。 また、電話等により速やかに担任へ連絡するようお願いします。 届出書を渡しますので、保護者が必要事項を記入・押印し、担任に提出してください。 (回復し 登校してからで かまいません。)

学校において予防すべき感染症 (学校保健安全法施行規則第 18 条・第 19 条)

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