台風・非常変災時の対応について
基本的な考え方
大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪の警報のうち、いずれかの警報が、高松市に発令されている場合には、全校生徒が登校できない。また、高松市以外の市町に発令している場合には、その市町に居住する生徒は登校できない。
臨時休業の判断基準
時刻 | 状況 | 具体的な対応 |
午前6時 | 大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪の警報のうち、いずれかの警報が、高松市に発令されている。 | 全校生徒が自宅待機 (なお、午前6時以後、登校までの間に発令された場合も、その時点で自宅待機とする) |
午前10時までに警報が解除された場合 | 対象となる警報がすべて、高松市で解除されている。 ※高松市以外の市町で解除されていない場合は、その市町に居住する生徒は自宅待機を継続する。 | 安全に留意して登校する。(ただし、登校が危険な場合は無理をしない) 登校時刻などの指示は、学校HP掲載と39メールによる。 |
午前10時 | 対象となる警報が、高松市で継続している。 | 臨時休業 学校HP掲載と39メールで指示を出す。 |