出席停止や公共交通機関の遅延などについて【通信制】

2026年6月9日 13時22分

1)出席停止について 

 学校保健安全法で定められた出席停止に該当する疾患に罹患した場合は、原則的に登校できません。そのような場合、速やかに学校に連絡してください。

 また、病院で受診する際に、「学校に登校できるかどうか」「できない場合、いつまで登校できないか」を必ず聞いておきましょう。学校では判断できず、医師による指示が必要となります。

2)公共交通機関の遅延について

 これは出席停止ではありませんが、公共交通機関を利用している場合、遅延や運休などということがあります。これにより登校できない場合、速やかに学校に連絡してください。状況に応じて対応します。

 なお、遅延の場合は、その交通機関の遅延証明書を必ずもらってきてください。

3)その他

 上級学校の入学試験や資格試験、実用英語技能検定などで登校できなかった場合も出席停止には当たりません。この場合も補講等はありません。