教育実習願書

教育実習受け入れに関する規定


1.教育実習生の資格について
(1)本校の卒業生である者。
(2)大学からの実習要請書をもって教育実習を受ける資格があると認められる者。(3)附属高等学校が設置されていない大学、または設置されているが教育実習が困難な大学に在学している者。
(4)将来、本県の教職へ就くことを希望しており、本県教員採用試験を受験する者。(5)本校の指定する期間に教育実習が可能である者。

 2.受け入れの条件について

(1)実習希望教科に指導可能な教員がいること。
(2)受け入れ人数は、原則として各教科2名以内とする。
(3)実習時に県が請求する実習費用が支払えること。

3.教育実習の時期について
 実習を行う時期は本校が指定する期間(5月下旬から6月)とし、期間は原則2週間(保健体育などは3週間の場合もある)とする。

4.教育実習の手続きについて
(1)教育実習の前年度4月1日から6月30日までに手続きを行う。
(2)実習希望者本人が、教務主任または教育実習担当者に次年度の教育実習を希望する旨を連絡し、来校日(4月1日から6月30日までの間)を調整する。
(3)来校予定日の3日前までに、作文(400 字×2 枚程度)を教務主任に提出(郵送またはメール)する。(作文の内容は電話連絡時に伝える)
(4)来校日に教頭、実習を希望する教科の教科主任と面接を行い、本校所定の「教育実習願書」を提出する。(印鑑を持参のこと)
(5)7月中に教育実習審査会にて審査し、校長の許可をもって内定とする。

5.その他
(1)校長が許可した後においても、実習を受けるにふさわしくないと思われる事案が発生した場合は、許可を取り消すことがある。
(2)教育実習生は、本校の指定する日に来校し、実習の事前打ち合わせをする。
(3)本校での教育実習が認められない場合に備え、出身中学校に問い合わせをしておく



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