携帯電話の扱い及びアルバイトについて

<携帯電話等の扱い>

1.許可制について

(1)許可する条件

原則校内持ち込み禁止とするが、その所持が必要と判断される場合は保護者からの許可願いを提出する許可制によりその持ち込みを認める。

(2)手続き

所定の用紙(保護者署名、捺印、持ち込み理由明記)に必要事項を記入の上、提出する。

(3)違反生徒の指導

・1回目の指導:担任、学年主任、各学年団生徒指導係から厳重注意。保護者等へ連絡。

・2回目の指導:生徒指導主事から厳重注意。預り1週間。保護者等へ連絡。

・3回目の指導:保護者等召喚。教頭から厳重注意。当該年度のそれ以降の持込を禁止する場合。

・4回目以降:懲戒を含めた特別指導を行う。(次年度の持ち込みを許可しないこともある。)

※携帯電話等とは、情報通信機器(ウェアラブル端末等)を含む。

(4)注意事項

・校内で、朝のSHR開始から帰りのSHR終了までは使用禁止とする。使用が発覚した場合は上記(3)の指導を行う。

・貴重品として各自で大切に保管する。

・定期考査等の試験中は携帯電話等を身辺から離し、携帯してはならない。もし「不正行為または不正行為と紛らわしい行為」と見なされる場合は特別に指導を行う。

・許可願は年度ごとに更新しなければならない。

<アルバイトについて>

  アルバイトは原則として禁止する。特別な事情があるときは許可することがある。

  1.長期休業中以外のアルバイトについて

   特別な事情があって、アルバイトをする必要がある場合は、保護者が以下の手順で申し出る。

  (1) 保護者が担任に申し出る。

  (2) 担任は、学年主任、生徒指導主事に申し出があったことを伝える。

  (3) 保護者に来てもらって事情を聞く。(生徒指導主事、学年主任、担任)

   ※許可条件

  ・学業成績、出席状況良好な者。

  ・特別な事情と認められること。(判断は教頭、生徒指導主事が行う。)

  ・就業場所・時間が適切であること。

※なお、許可期間は1ケ年を限度とし、毎年度当初更新しなければならない。

  2.長期休業中のアルバイトについて

   長期休業中にアルバイトをしようとする者は、以下の手順で申し出る。

 (1) アルバイトをしようとする者は、その理由を担任に申し出るとともに、保護者が連署・捺印した「アルバイト許可願」を担任へ提出する。

(2) 担任は許可願に基づいて保護者と連絡を取り確認をするとともに、許可願を生徒指導部へ提出する。

(3) 就業場所・時間等が適切と判断された場合、許可証を発行する。