生徒心得

高校生活3年間は、心身を鍛え、少年から有為な社会人へと自己を高めていくための、まさに修行の時代である。

修行の目的は人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な人材となることである。

この目的を達成するため、生徒は下記の諸点に留意しながら、自己の可能性を信じて、日々努力を続けなければならない。

    1. 生徒は物事を学ぶ身であることを十分に自覚し、甘えやわがままを抑え自ら厳しく鍛えるよう心がけること。
    2. 生徒は自分と全ての人の人権守り、人を傷つけたり、自己を汚すような行為や言動をしないこと。
    3. 生徒は全てのものの存在に感謝し、公共物を大切にするとともに、清掃等を怠らず誠実に行うこと。
    4. 生徒は常に服装を正し、言葉遣いに注意し、高校生としての品位を失わないようにすること。
    5. 生徒は教職員に対して謙虚な態度で指導に従うこと。
    6. 生徒は校則を守り、体調を整え学校生活に前向きに取り組む(欠席・遅刻等は回数に応じた指導を行う)。
    7. 各種手続きや、各届け出は確実に行うこと(無届け行為は指導対象となる)。

1 服装及び所持品

(基本的な考え方)

(1) 服装は本校生徒としての品位を保つ制服を着用し、清潔・端正であるように心がけ、華美に流れないようにする。服装等で違反があれば、再登校指導を行う場合がある。

(2) 生徒証明書は常に携帯し、不必要なものは所持しない。

(3) その他 

・事情により、特別な服装での登校が必要な場合は、「異装許可願」を提出し、許可を得ること。

・登校するときは、休日、休業期間中でも制服を着用すること。

・頭髪の加工は認めない。手当の必要なものは手当てを継続的に行うこと。

2 校外生活

(1) 高校生の入場が禁止されている場所へは立ち入らない。

(2) 不必要な夜間外出及び無断外泊は禁止する。

(3) アルバイトは原則として禁止する(ただし、特別な事情がある時は許可することもある)。

3 「届」「許可願」の提出等について

(1)「届」を必要とする事項

次の各号に該当する場合は事前に所定の届を提出しなければならない。

① 本人又は保護者等の住所の変更            (所定の用紙)

② 保護者等の変更                   (所定の用紙)

③ 保証人の住所等の変更                 (所定の用紙)

④ 感染症等による出席停止                (所定の用紙)

⑤  欠席、欠課及び忌引                 (口頭)

⑥ 遅刻、授業遅刻及び早退               (届様式 1)

⑦  下宿をするとき                   (届様式 2)

⑧ 生徒証明書等の紛失                 (口頭)

⑨ 校内又は通学上における事故等            (届様式 3・4)  

(2)「許可願」を必要とする事項

次の各号に該当する場合は事前に許可願を提出し、許可を受けなければならない。

① 退学、転学、再入学、休学、留学又は復学しようとするとき(所定の用紙)

② 特別な事情で運転免許証を取得しようとするとき    (願様式 1)

③ 通学に自転車を使用しようとするとき          (願様式 2)

④ 家庭の事情でアルバイトに従事しようとするとき    (願様式 3)

⑤ 旅行及び旅客運賃割引証の交付を求めようとするとき  (願様式 4)

⑥ 規定の服装以外での登校が必要なとき         (願様式 5)

⑦ 携帯電話等を校内に持ち込みしようとするとき     (願様式 6)

⑧ 校外活動に参加しようとするとき            (願様式  7)

4 定期考査試験の心得

考査は生徒にとって自らの力を知り、自己反省の資料となるものであるから、自己の平素の実力を十分に発揮し、また不正があってはならない。

(1) 考査中の注意

① 不正行為は絶対にしないこと。

② 物品の貸し借りはしないこと。

③ 机は整頓し、所定の席に着くこと。

④ 机上には筆記用具のみとする。筆箱は机上に置かない。

⑤ 荷物は所定の場所に整頓し、机の中には物品を入れないこと。

⑥ 校舎内では静粛にすること。

⑦ 考査終了後には清掃をし、早く帰宅して学習に専念すること。

⑧ 考査の試験中は、携帯電話等(計算・翻訳・通信の機能をもった物品)の電源を切り、カバンの中に入れ、携帯してはならない。違反した場合は、不正行為又はまぎらわしい行為とみなす

5 交通に関する心得

(1) 交通安全

① 生徒は道路交通法をよく守り、自他の安全な通行を第一とし、さらに他の通行を妨げないように努めなければならない。

②  交通事故はその場で警察に連絡し、学校に届け出を行うこと。

③ 自転車の生徒は次の事項をよく守り、安全な通行をしなければならない。

ア  許可を受けた通学専用の自転車を使用し、常に整備を怠らないこと。

イ  学校登録番号を後輪泥よけの後部からよく見える位置に取り付けること。

ウ  各自転車協会の安全マーク等のあるものにすること。

エ  雨天の時は、雨合羽を着用すること。傘さし運転は禁止とする。

オ  並進、二人乗り、傘さし運転、無灯火、右側通行、信号無視、音楽を聴きながらの走行及び携帯電話の使用等の違反行為をしないこと。

(2) 通学路及び通学方法の届 

① 自転車通学を希望する者は、「自転車通学許可願」を提出し、ホームルーム担任をとおして生徒指導部の許可を得なければならない。

② 通学路及び通学方法を入学時に届けなければならない。また、変更する場合は、その都度届けなければならない。

③ 通学路は安全に通学できる道路環境を選ぶこと。

(3) 運転免許証の取得及び運転

運転免許証の取得は原則として禁止する。ただし、以下の各号で必要と認めた場合のみ許可する。

① 卒業見込みの生徒について、卒業後に必要があると認められたとき。ただし、自動車学校入校は3年の2学期終業式後とし、必ず「自動車学校入校許可願」を提出し、許可を得なければならない。運転免許の取得は、卒業後とする。

② 家庭の特別な事情でやむを得ず運転免許を必要とするとき。

6 携帯電話等に関する心得(抜粋)

(1) 携帯電話等を校内に持ち込む場合は、「携帯電話等の校内持ち込み許可願」を提出すること。許可願は年度ごとに更新しなければならない。

※情報通信機器(ウェアラブル端末等)を含む。

(2) 校内では、朝のSHR開始までに電源を切り、帰りのSHR終了までは使用禁止とする。

(3) 貴重品として大切に保管する(個人ロッカー及びバッグ等を使用する)。

(4) 定期考査の試験中は携帯電話等の電源を切り、カバンの中に入れ、携帯してはならない。違反した場合は、不正行為又はまぎらわしい行為とみなす。

(5) いかなる場合にも他人を誹謗中傷する道具としない。発覚した場合は刑事罰にもなることもある。

(6) SNS等の管理指導は保護者であるが、書き込み内容や個人情報・画像など指導が必要な場合や警察等サイバー犯罪対策課や県ネットワーク取り締まり課等の指導がある場合は、消去や解約指導を行う場合がある。