いじめ防止基本方針

いじめ防止対策推進法の施行(H25.9)により、「学校いじめ防止基本方針の策定」と「学校におけるいじめ防止等の対策のための組織を置くこと」が義務付けられている。

本校では、「一人ひとりの資質・能力を伸ばすとともに、豊かな人間性と創造性を培い、自主自立の精神を養う」を教育目標としており、人間尊重の精神に基づき、人権意識の高揚を図るという考えのもと、いじめ防止推進のため、以下のとおり、香川県立小豆島中央高等学校いじめ防止基本方針を定める。

1  いじめの定義といじめに対する本校の基本認識

(1) いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が 行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(「いじめ防止対策推進法」第2条)

(2) いじめに対する本校の基本認識

本校では、「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、かつ、どの生徒にも起こりうる、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうる。」という基本認識に立ち、全校の生徒 が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるよう、すべての教職員が取り組む。

2  いじめ問題に取り組むための校内組織

(1) いじめ防止対策委員会

いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、管理職、生徒指導主事、教育相談・支援部長、人権・同和教育主任、学年主任、養護教諭、当該学級担任、SC、SSW によるいじめ防止対策委員会を設置する。また、必要に応じて委員会を開催する。

(2) 生徒指導部会

いじめ問題を含むさまざまな生活指導に関しての、企画・運営を行う。

(3) 生徒指導委員会

いじめを含むさまざまな生徒指導上の問題に関して、必要に応じて指導の方針や懲戒の在り方などを審議する。

(4) 生徒支援委員会

いじめを含むさまざまな生活上の課題を持っている生徒に関して、定期的に情報交換や教育相談・支援の在り方などを協議し対応する。

3  いじめの未然防止のための取組

(1) いじめについての共通理解

教職員に対して、定期的に職員会議や校内研修などを通じて周知を行い、共通理解を図る。

(2) いじめに向かわない態度・能力の育成

生徒に対して、ホームルーム活動や授業、部活動などを通して日常的に、また全校集会や学年集会、人権・同和教育LHRなどを通して計画的に道徳教育や人権教育を行う。その中で、豊かな情操を培い、自他の人格を尊重する態度を養うとともに、自己有用感や自己肯定感、コミュニケーション能力などを育む。

(3) いじめを生まない土壌づくり

学校生活の中で生徒が過度なストレスをもたないよう、生徒一人ひとりを大切にした教育や分かりやすい授業づくりを進めるとともに、学級や学年、部活動等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを進めていく。また、ストレスに適切に対処できる力を育む。

なお、教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、細心の注意を払って指導を行う。また、障害(発達障害を含む)について、適切に理解した上で、生徒に対する指導に当たる。

4  いじめの早期発見・早期解決に向けての取組

(1) いじめの早期発見のための取組

  1. 全ての教職員が生徒の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより、生徒の小さな変化を見逃さないように努める。
  2. 毎週の連絡会及び学年団会や教育相談・支援部会などにおいて、教職員がそれぞれの情報を交換し共有する。
  3. 「学校生活に関するアンケート」を年3回程度行うとともに、個別面談等の機会を通じて生徒の悩みや人間関係を把握する。

(2) いじめの早期解決のための取組

  1. いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。また、「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
  2. 発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、情報を共有し、役割分担をして解決に当たる。
  3. いじめられた生徒に対しては、スクールカウンセラーや養護教諭と連携しながら、指導に当たる。

5  個別のいじめに対する対応

(1) 組織的で迅速な対応

 いじめの発見や通報を受けた場合は、直ちに生徒指導主事、学年主任等に連絡をし、組織的に早期に対応を始める。その際に被害生徒を徹底して守り通すとともに、加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導を行う。

 これらの対応については、その都度、保護者へ十分な説明を行うなど、理解と協力を得ながら進める。犯罪行為の疑いや生徒の被害の恐れがある場合は、直ちに警察に相談するなど、関係機関や専門家と連携し、対応に当たる。

(2) ネット上のいじめへの対応

 ネット上の不適切な書き込み等は直ちに削除させ、状況に応じてプロバイダに速やかな削除を求めるなど、保護者と協力して対応を進める。また、必要に応じて法務局等に協力を求め、生徒に被害が生じる恐れがある場合は直ちに警察に相談し、対応に当たる。

6  重大事態への対応

(1) 重大事態の定義

 次のような場合は、重大事案として対応する。

  1. いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
    ※重大事案の例
    ・生徒が自殺を企図した場合
    ・身体に重大な傷害を負った場合 
    ・金品等に重大な被害を被った場合
    ・精神性の疾患を発症した場合
  2. いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
    ※「相当の期間」とは、年間30日を目安とする。
  3. 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。
    ※その時点で、重大事態が発生したものとして報告・調査等の対応に当たる。

(2) 対応

校長が重大事態と判断した場合、直ちに県教育委員会に報告し、県教育委員会と連携して事態に対応する。

重大事態の調査及び解決に当たっては、学校が主体となって、いじめ防止対策委員会に 外部の専門家等を加えた組織を新たに設置して対処する。その際、調査の公平性及び中立性の確保に配慮する。      

なお、事態の態様によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力して事態の解決に向けて対応する。

7  その他

(1) 国、地方いじめ防止基本方針

 いじめ防止対策の推進にあたっては、本基本方針のほか、国の「いじめ防止基本方針」及び「香川県いじめ防止対策基本方針」を参考にして行う。

(2) 取組についての評価と基本方針の見直し

 年度末に本基本方針の取組についての評価を行い、取組内容や取組方法等の検証を行う。その結果をもとにPDCAサイクルの考え方に従い、本基本方針の見直しを行う。

附則  この方針は平成29年4月1日より施行する。
附則  この方針は平成31年4月1日より施行する。
附則 この方針は令和 3年4月1日より施行する。