生徒心得(全日制)

1 信  条

(1)本校生としての自覚と責任を持ち、勉学や部活動に励む。
(2)教師や友人に対しては、常にその人格を尊重し、礼儀を守り挨拶を励行する。

2 服装等の規則 

(1)本校指定の制服を着用する。

『スラックスタイプ』

ア)ブレザー、スラックス、カッターシャツ、ネクタイを着用する。

a 変形、加工をしない。
b シャツはスラックスに必ず入れる。
c シャツの袖ボタンを合わせる。
d 襟元・袖口を端正にする。(アンダーウエア等を襟・袖から出さない。) 

イ)夏季は本校指定の夏用シャツ及びスラックスを着用する。   

a 変形、加工しない。   
b シャツのボタンは留める。   

ウ)ソックスは、無地(白、グレー、黒、濃紺)でワンポイントまでとする。 
エ)靴は、革または合成皮革で黒色とし、次の2種類を指定する。(金具等の装飾品付きは不可)
ただし、体育時に使用可能な白を基調としたシューズも認める。(キャンバス地は不可) 

シューズ

オ)ベルトは、革または合成皮革で黒色、茶色を基本とし、華美でないものを着用する。(特殊なバックル等は禁止)

『スカートタイプ』 

ア)ブレザー、スカート、ブラウス、リボン、黒ソックスを着用する。(ソックスは無地でワンポイント、または指定のもの)   

a 変形、加工をしない。   
b スカートの長さは、膝の半ばとする。(立て膝時にスカートの下端が床に触れる長さ)   
c ブラウスをスカートに必ず入れる。   
d ブラウスの袖ボタンを合わせる。   
e 襟元・袖口を端正にする。(アンダーウエア等を襟・袖から出さない。)

イ)夏季は、本校指定の夏用ブラウス及びスカート、濃紺および黒ソックスを着用する。セーラータイプを基本とするが本校指定の夏用ブラウスの着用も認める。(ソックスは無地でワンポイント、または指定のもの)   

a 変形、加工しない。
b ブラウスのボタンは留める。

ウ)ストッキングの色はベージュとする。   
エ)靴は、革または合成皮革で黒色とし、次の3種類とする。(ヒールの高いものは認めない。)
ただし、体育時に使用可能な白を基調とした シューズも認める。 (キャンバス地は不可)     

シューズ見本

(2)その他服装等の規則は次の通りとする。 

ア)頭髪は、加工せず、高校生らしく清楚なものとする。

『男 子』
a 長さは、襟、目にかからない。耳をかくさない(耳全体が見えること)。
b パーマ、染色、整髪料を使用しての変形等はしない。
c 奇抜な髪型は禁止する。
d ひげは伸ばさない。   

『女 子』
a 前髪は目にかからないようにする。髪が肩にかかる場合は、学業等に差し支える 場合(体育時・実習時・式典時等)、髪を束ねる。束ねる際は、黒、紺、茶色の ゴムで束ねる。ヘアピンは黒、紺色とし、シュシュ等の華美な髪飾りは禁止する。 編み込みや極端に華美な束ね方はしない。
b パーマ、染色、整髪料を使用しての変形等はしない。   
c 奇抜な髪型は禁止する。   

イ)アンダーウェアは無地で白・黒・濃紺・グレーのものを着用し,華美なものは禁止する。   
ウ)アクセサリー、化粧は禁止する。

a ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット等の装飾品は身に付けない。   
b 眉毛の加工、口紅、マスカラ、マニキュア、カラーコンタクト等はしない。   

エ)通学バッグは、華美でない通学にふさわしいバッグ及び部活指定バッグとする。   

a 必ず持って登校すること。   

オ)Vネックカーディガン、Vネックセーター、Vネックベストは、厳寒や体調不良等の事情がある場合、その着用を認める。

a 無地で色は黒色、濃紺色、グレーとし、上着内で納まるものを着用する。   
b Vネックの浅いものは禁止する。   

カ)マフラー及び手袋は、華美でないものを着用する。   

a 着用は、通学時のみとする。   
b 特に長いものは禁止する。着用は事故のないように注意する。

キ)女子用タイツは、厳寒や体調不良の事情がある場合、その着用を認める。   

a 色は黒色、無地とする。

(3)更衣は、原則として夏季は6月1日、冬季は10月1日とする。更衣の時期および移行期間等は、原則として学校の指示によるものとする。

(4)式典時の服装(始業式、終業式、その他式典の場合)   

ア)冬季(4月、12月、1月、3月の始業式および終業式、卒業式、入学式その他の式典)

a 男女とも本校指定服とする。
b ソックスは、男子は黒色、女子は指定の黒ソックスとする。   

イ)夏季(7月、9月の始業式、終業式その他式典)

a 夏季指定服とする。女子はセーラータイプとする。
b ソックスは、男子は濃紺および黒色、女子は指定紺ソックスとする。

服装見本

3 校内生活

(1)暴力行為・窃盗・飲酒・喫煙等をしてはならない。
(2)校舎、校具を大切にし、学習環境の整備・美化に努める。
(3)無断で火気を使用してはならない。
(4)服装違反等の規律違反をしない。
(5)欠席・遅刻・欠課・早退をするときは、事前に学級担任に連絡する。
(6)他人の持ち物を無断借用してはならない。
(7)学習活動に不必要なものは持ち込んではならない。
(8)下校するときは、室内外の戸締まりを確実にする。 

4 校外生活

(1)常に言行を慎み、本校生徒としての誇りをもち、品位を失わないよう心がける。
(2)夜間外出はつとめて避ける。特に、深夜の外出、無断外泊はしてはならない。
(3)次の場所(以下、不適切な場所)には立ち入ってはならない。  飲酒店又はそれに類する飲食店、マージャン・パチンコ・スロットなど射幸心をそそる 場所、その他生徒してふさわしくない場所 

5 交  通

(1) 交通安全

ア)通学および校外において、交通法規を遵守する。
イ)交通道徳を身につけ、地域の交通安全運動の模範となるように努める。

(2) 自転車通学 

ア)通学に自転車を利用しようとする者は校長の許可を得る。
イ)競技用自転車、折りたたみ自転車等の通学に適さない自転車は禁止する。
ウ)自転車通学を許可された者は、所定の場所に許可証を貼る。
エ)定期的に車体を点検し,整備をしておく。自転車保険についてもできるかぎり加入しておく。
オ)自転車は定められた場所に置き、必ず施錠する。

(3)バス通学

ア)一般定期バスを利用する者は,老人,年上の人に席を譲るなどの道徳心を失わないよう心 がける。定期券を使用する場合は、定期券の記載された注意事項について熟読し、遵守すること。
イ)バスの乗降は整然と,かつ敏速に行い,車の直前直後の横断はしない。 

6 携帯電話

(1)携帯電話の校内持込みを許可する条件   

ア 保護者が生徒の下校時の安全確保や帰宅時の送り迎え等の連絡手段として、その所持を必 要と判断した場合   
イ 「携帯電話校内持ち込み許可願」を提出し、許可条件を満たすとともに、校内外での使用 ルールに従うことを誓約した場合

(2)携帯電話許可手続き   

  1. 校内に持ち込む場合は、「携帯電話校内持ち込み許可願」に必要事項を記入し、学級担 任に提出する。   
  2. 許可は年度ごとに更新する。

(3)生徒は校内において、以下のルールを遵守すること。   

ア)校内においては、登校時から下校時までは電源を切り、各自で責任を持って保管  し、携帯電話の本体及びストラップ等が他人の目に触れないように扱うこと。   
イ)学校内(学校敷地内)で使用しないこと。ただし、下校時等に玄関ロータリーおよび自転車置き場での使用は可とする。   
ウ)校外での教育活動(授業・学校行事・部活動等)実施中の使用は担当教員の指示のもとで 取り扱うこと。   
エ)定期考査や実力テスト等の試験中は、電源を切って鞄に入れ、廊下に置くこと。試験中に 使用又は所持している場合は不正行為と見なす。

(4)校外において使用する場合は、社会常識やマナーを守り、十分注意して使用すること。 

ア)自転車に乗りながら、歩きながらの使用しないこと。   
イ)公共交通機関内で使用しないこと。
ウ)有害サイトへアクセスしないこと。(フィルタリングサービスを受けること。)   
エ)メールや掲示板等に他人を誹謗中傷するような内容の書き込み等をしないこと。

(5)上記に違反して使用していた場合は、職員が指導後、保護者に返却する。違反が度重なる場 合、懲戒等の対象として指導する。

(6)許可を得ないで携帯電話を校内へ持ち込んだ場合は、懲戒等の対象として指導する。 

7 アルバイト

(1)生徒の本分は学業に精励することであるが、家庭の事情、その他の理由により、アルバイトをしなければならない者は、保護者の責任においてアルバイト許可願を提出し、校長の許可を得なければならない

(2)アルバイトは長期休業(春季、夏季、冬季)中に行うこととし、他の期間は原則として禁止する。

(3)就業日に関しては、登校日、面談日、課外授業、部活動等学校行事を優先する。 日数については,当該休業日数の2分の1程度とする。

(4)学業成績不振者、校則違反のある者は原則許可しない。

(5)以下の内容のアルバイトは許可しない。

ア)酒類の提供を主とする店での業務
イ)遊興場(ゲームセンター、パチンコ店、ボーリング場、カラオケ店等)での業務
ウ)危険を伴う業務
エ)午後8時以降の勤務をする業務、及び1日の勤務時間が8時間を超える業務
オ)住み込みを必要とする業務
カ)その他好ましくない環境での業務

(6) 従事場所は原則、島内とする。

(7) 許可後も学校生活に支障をきたした場合及び、前項の各条項に違反した場合には許可を取り消すことがある。

(8) アルバイトを許可された者は、以下の事項を守らなければならない。   

ア 就業中は、高校生としての品位を保ち、良識ある服装や態度をとること。   
イ 学業がおろそかにならないようにすること。

(9) 報酬の使途については保護者とよく相談し,有意義な使い方をしなければならない。

(10)  校長の許可なくアルバイトをした者は,懲戒等の対象とする。 

8 自動車運転免許取得について

(1)運転免許を取得しようとする者は、所定の手続きを経て校長の許可を得なければならない。

(2)許可の期間については、3学年の2月1日以降とする(家庭学習の期間)。

(3)許可の条件等について

ア)進路が決定している者   
イ)進路未定だが、就職希望であり、免許を持たないことが進路決定に明らかに不利と判断される者   
ウ)自動車学校に入校して取得する者

(4)運転免許取得までの手続き等について   

  1. 担任に申し出て了承を得る。   
  2. 保護者より許可願を提出する。   
  3. 校長の許可を得る。   
  4. 生徒指導部より自動車学校通学許可証を受ける。   
  5. 自動車学校を卒業したら担任に申し出る。   
  6. 本校卒業後に免許の交付を受ける(学科試験は本校卒業後受験すること)。

(5)そ の 他   

ア)自動車学校は夜間の通学・合宿制等は許可しない。   
イ)短期間での取得を目的とするような教習所等は許可しない(個人など)。   
ウ)県外の自動車学校は原則として許可しない(ただし、豊島の生徒の宇野地域の自動車学校通学に関しては認める場合がある。)   
エ)許可の条件や手続き等に違反を生じた場合、許可を取り消す場合がある。

(6)その他(原動付き自転車を含む自動二輪や船舶など)の運転免許については、原則として取得を認めない。