教育実習の受け入れについて

以下条件たすについて、本校教育活動支障じないとわれる場合り、これを許可する。

 

教育実習生の資格・条件

(1)将来教員になる意志く、本県教員採用選考試験受験するものであること。

(2)特別支援学校教諭免許取得希望するものであること。

(3)本校の指定する期間に実習可能であること

(4)麻しんワクチンの予防接種を受け、麻しんに対する免疫が認められる者

 

教育実習生受入れの数、申込期日、申込方法等

(1)数は、年間3までとし、各部名以内とする。なお、実習は、特別支援学校教諭免許取得する条件となる部で実施する。

(2)申し込みは、事前に電話等で打ち合わせの上、教育実習を希望する前年度11月末までに、「教育実習申込書」(様式1)を教育実習係(教務主任)に提出する。

【様式1】教育実習申込書.docx

(3)1月末までの指定した来校し、教頭教務主任による面接受ける

 

教育実習内諾

(1)教育実習の受け入れは、選考会議を経て校長が決定する。

(2)前年度の2月末までに、在籍大学へ「教育実習生の受入れについて(回答)」を送付して通知する。

 

教育実習許可

(1)本校より内諾を与えた者について、年度当初(5月末)までに学長又は学部長から教育実習依頼書を本校校長宛に提出すること。

(2)教育実習許可については、通知する。

 

5 その

(1)受け入れの内諾後、教育実習を取り消す場合は、大学を通して速やかに教育実習辞退を申し出ること。

(2)香川県の規定により、教育実習費として実習生一人あたり3000円を実習期間中に納付すること。