成年年齢に達した生徒にかかる在学中の手続き等について

 令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、在学中に成年年齢に達した生徒の父母等は、学校教育法上の保護者には該当しなくなります。成年年齢に達した生徒においても、他の生徒と同様にいまだ成長の過程にあり、引き続き在学中は支援が必要な存在であることから、三者面談や卒業式などの学校行事、就職や進学などの進路指導、学籍の異動の手続き等で、これまで通りの対応をお願いいたします。

 また、成年年齢引き下げの意図である「若者の自己決定権を尊重し、積極的に社会参加を促すこと」をふまえ、生徒が主体的に考え行動できるよう、学校としてもご家庭と協力しながら指導してまいります。