大中三高会会則
第1章 総 則
第1条第1条 本会は、大中三高会と称し、事務所を香川県立三本松高等学校内(香川県東かがわ市三本松1500番地1)に置く。
第2条 本会は、会員相互の連絡と親睦を図り、母校の発展を期することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員名簿及び会報の発行
2 母校援助のための諸活動
3 母校PTA、後援会等の連絡協議
4 その他必要とする事業
第4条 本会則の変更は総会の議決による。
第2章 会 員
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
1 通常会員
(イ)母校卒業者及び準卒業者(母校とは香川県立大川中学校(併設中学校を含む。)、
香川県立大川高等学校(併設中学校を含む。)及び香川県立三本松高等学校をいう。)
(ロ)母校に在学した者で本人の希望により幹事会が入会を認めた者
2 特別会員 現職員及び旧職員
3 大川東高等学校卒業者及び旧職員
第3章 支 部
第6条 本会は、各地の会員の希望により支部を設けることができる。この場合において、支部は常に本部と連絡を図るものとする。
第7条 支部の組織及び活動は本会の目的に反しない限り自由とする。この場合において、その名称は大中三高会のそれぞれの支部とし、その旨を幹事会に届出なければならない。
第4章 役 員
第8条 本会に次の役員等を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 4名
3 幹 事 若干名
4 監 査 2名
5 理 事 350名以内(各支部長を含む。)
6 事務局員 若干名
また、これ以外に名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
第9条 役員等の選出は、次のとおりとする。
1 会長、副会長、幹事及び監査は、総会において選出する。副会長のうち1名は、学校長を充てる。
2 理事は、各支部長及び各卒業年次代表者から選任し、幹事会及び理事会で承認を得る。
3 名誉会長、顧問及び相談役は、幹事会の推薦により会長が委嘱する。
4 事務局員は、会長が委嘱する。
第10条 役員等の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
3 幹事は、会長及び副会長を補佐し、本会の重要事項の企画・立案に当たり、会務を執行する。
4 理事は、本会の重要事項について審議する。
5 監査は、会計を監査する。
6 事務局員は、庶務会計に当たる。
第11条 役員の任期は、次のとおりとする。
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
第5章 会 議
第12条 本会の会議は、次のとおりとし、いずれも会長が招集する。
1 総 会 本会の最高決議機関であり、周年行事等があるときに開催する。
2 幹事会 会長、副会長及び幹事で構成し、必要に応じて開催する。重要事項について企画・立案を行う。
3 理事会 会長、副会長、幹事、監査及び理事で構成し、毎年1回開催する。
ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。理事の選任並びに重要事項及び委任事項について審議し、議決する。ただし、監査は議決権を有しない。
第13条 総会の議決は、あらかじめ総会で承認を受けることにより理事会の議決に委任することができる。
第14条 総会、幹事会及び理事会においては、会長がその議長となり、出席者の過半数の同意を得て議案を決定する。可否同数のときは、議長の裁決による。
第6章 会 計
第15条 本会の会計は、通常会員の入会金及び会員会費並びに寄付金、その他収入による。
第16条 通常会員は、入会金を本会に納付しなければならない。入会金の金額と納入方法については別に定める。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条 本会の予算決算は、理事会の承認を経て総会に報告するものとする。ただし、予算決算の状況を会報誌等へ掲載した場合には、当該会報誌等への掲載をもって総会に報告したものとみなす。
第7章 補 則
第19条 本会則の施行に関しては理事会において細則を設けることができる。
附則 1 平成2年6月23日一部改正施行。
2 平成3年6月22日一部改正施行。
3 平成6年5月28日改正施行。
4 平成14年6月22日一部改正施行。
5 平成15年6月14日一部改正施行。
6 平成19年6月9日一部改正施行。
7 平成24年6月9日一部改正施行。
8 令和6年6月8日一部改正施行。
大中三高会施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は、大中三高会会則(以下「会則」という。)第19条の規定に基づき、会則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入会金の金額及び納入)
第2条 会則第15条の入会金は、10,000円とし、母校在学中に一括又は分割して納入することができる。
(入会金の払戻)
第3条 母校在学中に納入した入会金の全部又は一部の払戻は、当該納入生徒が卒業以外の事由により母校に在籍しなくなった場合に限り、当該生徒の請求に基づきこれを行う。
附則 1 昭和59年7月7日一部改正施行。
2 昭和62年5月30日一部改正施行。
3 平成6年5月28日一部改正施行。
4 平成24年6月9日一部改正施行。
5 令和4年6月11日一部改正施行。