11 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員及び事務職員は対象ですか?
教育活動の充実には、全ての職種の教職員の資質の向上が求められます。実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員及び事務職員の職にある者は、本手引に基づく受講奨励の対象ではありませんが、これまでと同様に、自らの職責、経験及び適性に応じた資質の向上に向け、さらに高めたい資質は何なのか、そのためにはどういった研修を今後受講していくのかなどについて考えていくことが求められ、校長等と対話を通じて資質向上を図っていくことが重要となります。
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研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励の手引 研修履歴シートへの転記データ
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教職員研修課 令和3年に中央教育審議会で取りまとめられた「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの実現に向けて(審議まとめ)」において、「主体的な教師の学び」「個別最適な教師の学び」「協働的な教師の学び」といった 「新たな教師の学びの姿」が示されました。
このような中、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律により、任命権者である教育委員会による教職員の研修履歴の記録の作成と当該履歴を活用した資質向上に関する指導助言の仕組みである「 研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励 」が令和5年4月1日から施行されることになりました。
このことを受け、受講奨励の推進を図るために, 令和4年8月に出された国のガイドライン に基づき、対話による資質向上に関する指導助言等を行うための基本的な考え方や実施方法等についてのポイントを示した「 研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励の手引 」を作成しました。
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『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの実現に向けて(審議まとめ) 研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励 教師の資質向上に関する指針・ガイドライン(R4.8.31策定 R5.3.30付修正) 研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励の手引
教育活動の充実には、全ての職種の教職員の資質の向上が求められます。実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員及び事務職員の職にある者は、本手引に基づく受講奨励の対象ではありませんが、これまでと同様に、自らの職責、経験及び適性に応じた資質の向上に向け、さらに高めたい資質は何なのか、そのためにはどういった研修を今後受講していくのかなどについて考えていくことが求められ、校長等と対話を通じて資質向上を図っていくことが重要となります。